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電信電話債券(加入者債券)をお持ちのお客様へ

2017年7月5日

日本電信電話公社が1953年(昭和28年)から1983年(昭和58年)まで発行した加入者等引受電信電話債券(以下「加入者債券」)については、すべての元金と利子(以下「元利金」)の時効が到来している現在でもお支払いをしておりますが、すでに最終発行日から30年以上、全債券の満期日の到来からも20年以上が経過していることから、元利金のお支払いは2027年7月5日までとさせていただきます。

当債券を保有されている方は、お早めに債券裏面に記載されている取扱金融機関(元利金支払場所)※1の窓口で元利金のお受け取り手続きをお願いします。※2



※1債券発行後の金融機関の統合等に伴う読み替えについては、以下のPDFを参照ください。



※2本お知らせは、民法第147条(時効の中断事由)に定める債務の承認を行うものではありません。詳しくは、その他のご質問「2.加入者債券のお支払い期限について」を参照ください。



【よくあるご質問】

1. 加入者債券とは何ですか

加入者債券は、1953年(昭和28年)~1983年(昭和58年)までの間に電話等の架設をお申し込みいただいたお客様に購入いただいた債券で、券面に「電信電話債券」または「割引電信電話債券」と印字されております。

[参考]

発行時期:1953年(昭和28年)1月~1983年(昭和58年)3月

種類:利付債と割引債の2種類

期間:利付債は約10年、割引債は約8~12年で満期日が到来

利率:発行した時期により異なります

消滅時効:元金は満期日から10年、利子は利払日から5年をもって到来

取扱金融機関:債券の発行時期により異なります(券面の裏面に記載)

[債券見本]


電信電話債券の見本

「電信電話債券」または「割引電信電話債券」

2. 元利金の受取手続きを教えてください

加入者債券をお持ちのお客様は、債券(現物)の他にご本人であることを確認できる書類※3をお持ちの上、券面の裏面に記載された各取扱金融機関にて2027年7月5日までに元利金をお受け取りいただきますようお願いいたします。


※3詳しくは、各取扱金融機関へお問い合せください。

3. 加入者債券と電話加入権は違うものですか

加入者債券は日本電信電話公社が資金調達のために発行した債券であるのに対し、電話加入権はお客様が加入電話契約に基づいて加入電話の提供を受ける権利であり、全く異なるものです。

【更なるご質問】

元利金のお受け取り関連

  • 加入者債券の元利金の受取手続きについて詳しく教えてください。

    加入者債券の元利金を受け取るためには、取扱金融機関の窓口にご来店のうえ、取扱金融機関が定める手続きを実施いただく必要があります。
    上記手続きにあたっては、加入者債券(現物)のほか、元利金をお受け取りになるお客様に関する確認書類等が必要になります。加入者債券の種類や取扱金融機関によってお手続に必要な書類等が異なる場合がございますので、円滑に元利金をお受け取りいただくためにも、取扱金融機関へのご来店前に、各取扱金融機関へ必要な書類等をご確認いただきますようお願いいたします。

  • 取扱金融機関(元利金支払場所)はどこですか。

    加入者債券の券面裏面に記載されている各金融機関になります。

  • 自宅の近くに取扱金融機関(元利金支払場所)がないのですが、最寄りの金融機関でも加入者債券の元利金を受け取ることはできますか。

    取扱金融機関以外の最寄りの金融機関においても、取扱金融機関への取り次ぎにより加入者債券の元利金をお受け取りいただける場合がございます。
    最寄りの金融機関でのお取り扱いの可否やお手続の詳細(取扱手数料の有無を含む)につきましては、当該金融機関へお問い合せください。

  • 加入者債券に関する保護預り証書があるのですが、元利金を受け取ることができますか。

    保護預り証書では元利金を受け取ることはできません。

  • 加入者債券を取得した際の報告書(売付報告書)や計算書(債券代金計算書)があるのですが、元利金を受け取ることができますか。

    加入者債券は無記名であり、加入者債券(現物)のご提示がない場合には元利金をお支払いすることができないため、報告書や計算書では元利金を受け取ることはできません。

  • 加入者債券の元利金を受け取る際に手数料はかかりますか。

    お客様の取引内容によっては手数料がかかる場合がございますので、詳細につきましては取扱金融機関へお問い合せください。

  • NTTの窓口で加入者債券の元利金を受け取ることはできますか。

    NTTの窓口では加入者債券の元利金を受け取ることはできませんので、取扱金融機関の窓口にてお手続きをお願いいたします。

  • 加入者債券の元利金の受け取りについては、郵送で手続きができますか。

    郵送ではお手続きができませんので、取扱金融機関の窓口にてお手続きをお願いいたします。

その他のご質問


1. 加入者債券について
  • 加入者債券について詳しく教えてください。

    1952年(昭和27年)に設立された日本電信電話公社が、1953年(昭和28年)から1983年(昭和58年)まで発行し、電話等の架設をお申し込みいただいたお客様に当時の法律に基づきご購入いただいた無記名の現物債で、券面に「電信電話債券」または「割引電信電話債券」と印字されております。
    加入者債券については利付債と割引債が発行されており、利付債については元金と利子(税引後)を、割引債については元金を、債券(現物)と引き換えにお受け取りいただけます。
    なお、元金については償還事由(当せん等)によりお受け取り金額が異なる場合がございますので、券面裏面に記載されている取扱金融機関の窓口にてご確認ください。


2. 加入者債券のお支払い期限について
  • なぜ、加入者債券の元利金の支払いを2027年7月に終了することにしたか、経緯を教えてください。

    加入者債券のお支払い期間については、法令上、元金については満期日から10年、利子については利払日から5年と定められており(消滅時効)、2003年(平成15年)3月までにすべての加入者債券の時効が完成し債務が消滅しております。
    当社としては、これまで1953年(昭和28年)に発行した最初の加入者債券を含む全ての債券について、時効を援用せず債券(現物)と引換えにお支払いのご請求に対応してまいりましたが、すべての加入者債券の満期日[最終1993年(平成5年)3月]から既に20年以上が経過し、元金及び利子のお支払いに係る体制維持が困難になりつつあること等を踏まえ、今回、2027年7月6日から消滅時効を援用することを予めお知らせし、以降のお支払いを終了させていただくものです。

  • 消滅時効とは何ですか。

    消滅時効とは、一定期間権利を行使しないと、その権利が消滅するという制度です。加入者債券の消滅時効については、法令により「元金については10年、利子については5年をもって完成する。」と定められており、債券の券面にもその旨が記載されています。

  • 満期日と消滅時効の関係がよくわかりません。

    加入者債券の満期日を迎えると、元金と利子を受け取ることができます。利付債の場合は発行から10年、割引債の場合は発行から約8~12年で満期日がもうけられています。
    満期日から一定期間が経過する(元金は10年、利子は5年)と、消滅時効が到来します。

  • お知らせにある「債務の承認を行うものではありません」とは、どのような意味ですか。

    本お知らせは、加入者債券の債務につき民法第147条(時効の中断事由)に定める債務の承認を行ってお支払するとの趣旨ではなく、2027年7月5日までの間は消滅時効を援用せずにお支払することをお伝えするものであり、また、特定の加入者債券につき元利金のお支払を行ったことをもって、他の加入者債券に係る債務の承認を行うものでもないことから、いずれについても時効が中断することはありません、という意味です。


3. 電話加入権等との違いについて
  • 加入者債券と電話加入権、施設設置負担金の違いについて詳しく教えてください。

    加入者債券は日本電信電話公社が資金調達のために発行した債券です。
    電話加入権は、お客様が加入電話契約に基づいて加入電話の提供を受ける権利です。
    施設設置負担金は、加入電話等のサービス提供に必要なNTT東日本・NTT西日本の市内交換局ビルからお客様の宅内までの加入者回線の建設費用の一部を、基本料の前払い的な位置付けで負担していただくものであり、お客様がお支払いいただいた額を加入者回線設備の建設費用から圧縮することにより、月々の基本料を割安な水準に設定することでお客様に還元しており、解約時等にも返還しておりません(預かり金ではありません)。


4. その他
  • 購入したはずの加入者債券がありません。債券を喪失した場合は、どうすればよいですか。

    加入者債券は無記名の債券であり、加入者債券の現物のご提示がない場合には元利金をお支払いすることはできません。
    なお、債券を喪失した場合、簡易裁判所へ公示催告の申し立てをすることにより、元利金をお受け取りいただける場合がございます。公示催告の申し立ての場合に必要となる書類やお手続きの内容等につきましては、申し立てを行う簡易裁判所や弁護士等にお問い合せください。

  • 電話の新規お申し込みと同時に加入者債券を発行していたのであれば、債券所有者を特定することが可能と思われるが、本件に関して各債券所有者に対する個別のお知らせをしないのはなぜですか。

    加入者債券は無記名の債券であり、贈与や相続、譲渡による取得が可能であることに加え、実体として債券の取得と同時に多くのお客様が証券会社等へ売却されており、債券所有者を特定することは困難です。したがって、各債券所有者に対する個別のお知らせをしておりません。

  • 本件に関する電話での問い合せ先を教えてください。

    電信電話債券 お問い合せ窓口 0570-033180(有料)
    (受付時間 平日 09:30~12:00、13:00~17:00)