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商品・サービスに関する商標ガイドライン

1.商標の無断使用

  1. 日本電信電話株式会社及びその傘下のNTTグループ(以下「NTT」という)保有の商標は、NTT及びNTTが正規に使用を許諾した者のみが使用可能です。
    NTT以外の商品・サービス名であると誤認される態様での無断使用は法律で禁じられています。
    [不適切な使用の例]
    ・オプションサービス「キャッチホン」の利用料金はxx円です。
  2. NTT以外の商品・サービスの説明のためにNTTの商標を使用する行為も、お客さまにおける品質誤認が生じるおそれがあるため行わないでください。
    [不適切な使用の例]
    ・NTTのキャッチホン相当
  3. 普通名称、慣用名称その他一般的名称と誤認される使用・表記は行わないでください。
    [不適切な使用の例]
    ・キャッチホンサービス「xxxxx」
    ・当社のサービスは、キャッチホン機能を有しています。
  4. 商標の一部変更、他社の商標との結合、動詞的な商標使用、その他商標の価値を毀損するおそれのある使用は行わないでください。

2.NTTの商品・サービスをご紹介いただく場合

NTTの商品・サービス、その他活動を紹介する際にNTTの商標を表記する必要がある場合には、以下のいずれかの対応をお願いいたします。

  1. 商品・サービスや技術の一般的名称と併記する(「【参考】登録商標と一般名称例」参照)。
    [表示例]
    ・通話中着信サービス「キャッチホン」
  2. 商標を他の文言と「 」や" "を用い区別するか、®記号またはTM記号を付記する。
    (®記号は、商標が登録された国でのみ表記してください)
    [表示例]
    ・キャッチホン®
  3. 表記した商標について帰属を表示する。
    [表示例(商標権者が日本電信電話株式会社の場合)]
    「キャッチホン」は日本電信電話株式会社の登録商標です。
    ※個別に表示できない場合には包括的な表現も可とします。
    [表示例]
    ・記載されているサービス名等は、各社の商標または登録商標です。

【参考】登録商標と一般名称例

登録商標 一般的名称
キャッチホン 通話中着信サービス
おことわりサービス 迷惑電話自動応答サービス
ボイスワープ 自動着信転送サービス
  • 上記は日本電信電話株式会社が保有する商標の一部です。これ以外の商標についても、「商品・サービスに関する商標ガイドライン」に沿った適切な表示を行ってください。
  • なお、NTTグループが保有する商標については、権利を保有する関係各社にお問い合わせください。