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2022年5月12日

日本電信電話株式会社

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2022年5月12日開催の取締役会において、2022年6月24日開催予定の第37回定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

1.変更の理由

(1)株主総会資料の電子提供に関する事項

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書に規定する改正規定が2022年9月1日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、次のとおり所要の変更を行うものであります。

  1. 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めるため、変更案第16条(電子提供措置等)第1項を新設するものであります。
  2. 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更案第16条(電子提供措置等)第2項を新設するものであります。
  3. 株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第16条(株主総会参考資料等のインターネット開示とみなし提供の規定)の規定は不要となるため、これを削除するものであります。
  4. 上記の新設および削除される規定の効力発生日等に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日経過後に削除するものとします。

(2)場所の定めのない株主総会の開催に関する事項

「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」(令和3年法律第70号)の施行に伴い、上場会社は、経済産業大臣および法務大臣の確認を受けた場合、定款に定めることにより、場所の定めのない株主総会(いわゆる「バーチャルオンリー株主総会」)を開催することができるようになりましたので、今後、感染症拡大または天災地変の発生等により、場所の定めのある株主総会を開催することが適切でないと取締役会が決定したときは、場所の定めのない株主総会を開催することができるよう、所要の変更を行うものであります(変更案第14条)。
 なお、当社は、2022年4月19日をもってこの変更(変更案第14条)に必要となる産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第66条第1項に基づく経済産業大臣および法務大臣の確認を受けております。

(3)監査役の員数に関する事項

現行定款上、監査役の員数は5名以内とされておりますが、監査体制の一層の充実・強化を図るため、監査役の員数を1名増員し、6名以内とするため、所要の変更を行うものであります(変更案第27条)。

2.変更の内容

具体的な変更内容は、別紙のとおりです。

3.日程

定款変更のための株主総会開催日: 2022年6月24日(予定)
 定款変更の効力発生日: 2022年6月24日(予定)

以上

本件に関するお問合せ先

財務部門IR室 井上、水田
Tel :03-6838-5481

別紙

(下線部は変更部分)

現行定款 変更案
(招集)
第14条 (省略)
2 (省略)
(新設)
(招集)
第14条 (現行どおり)
2 (現行どおり)
3 本会社は、感染症拡大又は天災地変の発生等により、場所の定めのある株主総会を開催することが適切でないと取締役会が決定したときには、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる。
(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)
第16条 本会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示すべき事項に係る情報を、法務省令で定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。
(削除)
(新設) (電子提供措置等)
第16条 本会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
2 本会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
(監査役の員数)
第27条 本会社に5名以内の監査役を置く。
(監査役の員数)
第27条 本会社に6名以内の監査役を置く。
(新設) (附則)
1 定款第16条の変更は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書に規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日(以下「施行日」という。)から効力を生ずるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第16条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。
3 本附則は、施行日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。

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