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情報開示 | 内容 | 掲載ページ | |
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組織のプロフィール | |||
102-1 |
組織の名称
a. 組織の名称 |
P012 | |
102-2 |
活動、ブランド、製品、サービス
a. 組織の事業活動に関する説明 b. 主要なブランド、製品、およびサービス。特定の市場で販売が禁止されている製 品またはサービスがあれば、その説明を含める |
P012 | |
102-3 |
本社の所在地
a. 組織の本社の所在地 |
P005 | |
102-4 |
事業所の所在地
a. 組織が事業を展開している国の数、および重要な事業所を所有している国の名称。報告書に記載している項目との関連は問わない |
P012 | |
102-5 |
所有形態および法人格
a. 組織の所有形態や法人格の形態 |
P012 | |
102-6 |
参入市場
a. 参入市場。次の事項を含む i. 製品およびサービスを提供している地理的な場所 ii. 参入業種 iii. 顧客および受益者の種類 |
P012-013 | |
102-7 |
組織の規模
a. 組織の規模。次の事項を含む i. 総従業員数 ii. 総事業所数 iii. 純売上高(民間組織について)、純収入(公的組織について) iv. 株主資本および負債の内訳を示した総資本(民間組織について) v. 提供する製品、サービスの量 |
P012-013 | |
102-8 |
従業員およびその他の労働者に関する情報
a. 雇用契約(正社員と臨時雇用者)別の、男女別総従業員数 b. 雇用契約(正社員と臨時雇用者)別の、地域別総従業員数 c. 雇用の種類(常勤と非常勤)別の、男女別総従業員数
d.
組織の活動の相当部分を担う者が、従業員以外の労働者であるか否か。 e. 開示事項 102-8-a、102-8-b、102-8-cで報告する従業員数に著しい変動(観光業や農業における季節変動) f. データの編集方法についての説明(何らかの前提があればそれも含める) |
P012-013 P100-106 |
|
102-9 |
サプライチェーン
a. 組織のサプライチェーンの説明。組織の活動、主要なブランド、製品、およびサービスに関するサプライチェーンの主要要素を含める |
P111-114 | |
102-10 |
組織およびそのサプライチェーンに関する重大な変化
a. 組織の規模、構造、所有形態、またはサプライチェーンに関して生じた重大な変化。次の事項を含む i. 所在地または事業所に関する変化(施設の開設や閉鎖、拡張を含む) ii. 株式資本構造の変化、その他資本の形成、維持、変更手続きの実施による変化(民間組織の場合) iii. サプライヤーの所在地、サプライチェーンの構造、またはサプライヤーとの関係の変化(選定や解消を含む) |
P013 | |
102-11 |
予防原則または予防的アプローチ
a. 組織が予防原則や予防的アプローチに取り組んでいるか。またその取り組み方 |
P069 P070 P152-155 |
|
102-12 |
外部イニシアティブ
a. 外部で作成された経済、環境、社会の憲章、原則その他のイニシアティブで、組織が署名または支持しているもののリスト |
P063 P087 P088 |
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情報開示 | 内容 | 掲載ページ | |
---|---|---|---|
組織のプロフィール | |||
102-13 |
団体の会員資格
a. 業界団体、その他の協会、および国内外の提言機関で組織が持っている主な会員資格のリスト |
P013 | |
戦略 | |||
102-14 |
上級意思決定者の声明
a. 組織とサステナビリティの関連性、およびサステナビリティに取り組むための戦略に関する、組織の最高意思決定者(CEO、会長またはそれに相当する上級幹部)の声明 |
P006-011 | |
102-15 |
重要なインパクト、リスク、機会
a. 重要なインパクト、リスク、機会の説明 |
P006-011 P069-071 P152-155 |
|
倫理と誠実性 | |||
102-16 |
価値観、理念、行動基準・規範
a. 組織の価値観、理念、行動基準・規範についての説明 |
P016 P053 P055 P108 P147 |
|
102-17 |
倫理に関する助言および懸念のための制度
a. 組織内外に設けられている次の制度についての説明 i. 倫理的行為および合法行為、ならびに組織の誠実性に関する助言を求める制度 ii. 非倫理的行為または違法行為、ならびに組織の誠実性に関する懸念を通報する制度 |
P150 | |
ガバナンス | |||
102-18 |
ガバナンス構造
a. 組織のガバナンス構造。最高ガバナンス機関の委員会を含む b. 経済、環境、社会項目に関する意思決定に責任を負っている委員会 |
P023 P060 P132-134 P152 |
|
102-19 |
権限移譲
a. 最高ガバナンス機関から役員や他の従業員へ、経済、環境、社会項目に関して権限委譲を行うプロセス |
P023 | |
102-20 |
経済、環境、社会項目に関する役員レベルの責任
a. 組織が、役員レベルの地位にある者を経済、環境、社会項目の責任者として任命しているか b. その地位にある者が、最高ガバナンス機関の直属となっているか |
P023 P135-136 |
|
102-21 |
経済、環境、社会項目に関するステークホルダーとの協議
a. ステークホルダーと最高ガバナンス機関の間で、経済、環境、社会項目に関して協議を行うプロセス b. 協議が権限移譲されている場合は、誰に委任されているか、最高ガバナンス機関への結果のフィードバックをどのように行っているか |
P026-031 | |
102-22 |
最高ガバナンス機関およびその委員会の構成
a. 最高ガバナンス機関およびその委員会の構成。次の事項による i. 執行権の有無 ii. 独立性 iii. ガバナンス機関における任期 iv. 構成員の他の重要な役職およびコミットメントの数、ならびにコミットメントの性質 v. ジェンダー vi. 発言権が低い社会的グループのメンバー vii. 経済、環境、社会項目に関係する能力 viii. ステークホルダーの代表 |
P132-146 | |
102-23 |
最高ガバナンス機関の議長
a. 最高ガバナンス機関の議長が組織の執行役員を兼ねているか否か b. 議長が執行役員を兼ねている場合、組織の経営におけるその者の役割と、そのような人事の理由 |
P135-137 | |
102-24 |
最高ガバナンス機関の指名と選出
a. 最高ガバナンス機関およびその委員会メンバーの指名と選出のプロセス b. 最高ガバナンス機関のメンバーの指名と選出で用いられる基準。次の事項を含む i. ステークホルダー(株主を含む)が関与しているか、どのように関与しているか ii. 多様性が考慮されているか、どのように考慮されているか iii. 独立性が考慮されているか、どのように考慮されているか iv. 経済、環境、社会項目に関する専門知識や経験が考慮されているか、どのように考慮されているか |
P135 P140 P141 |
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情報開示 | 内容 | 掲載ページ | |
---|---|---|---|
ガバナンス | |||
102-25 |
利益相反
a. 利益相反の回避、対処のために最高ガバナンス機関が行っているプロセス b. 利益相反に関する情報をステークホルダーに開示しているか。最低限、次の事項を含む i. 役員会メンバーへの相互就任 ii. サプライヤーおよびその他のステークホルダーとの株式の持ち合い iii. 支配株主の存在 iv. 関連当事者の情報 |
P132-146 | |
102-26 |
目的、価値観、戦略の設定における最高ガバナンス機関の役割
a. 経済、環境、社会項目に関わる組織の目的、価値観、ミッション・ステートメント、戦略、方針、目標の策定、承認、更新に際して、最高ガバナンス機関と役員が果たす役割 |
P023 P132-134 |
|
102-27 |
最高ガバナンス機関の集合的知見
a. 経済、環境、社会項目に関する最高ガバナンス機関の集合的知見を発展、強化するために実施した施策 |
P137 P140 |
|
102-28 |
最高ガバナンス機関のパフォーマンスの評価
a. 最高ガバナンス機関の経済、環境、社会項目のガバナンスに関するパフォーマンスを評価するためのプロセス b. 当該評価の独立性が確保されているか否か、および評価の頻度 c. 当該評価が自己評価であるか否か d. 最高ガバナンス機関の経済、環境、社会項目のガバナンスに関するパフォーマンス評価に対応して行った措置。最低限、メンバーの変更や組織の実務慣行の変化を含む |
ー | |
102-29 |
経済、環境、社会へのインパクトの特定とマネジメント
a. 経済、環境、社会項目、およびそのインパクト、リスク、機会の特定とマネジメントにおける最高ガバナンス機関の役割。デュー・デリジェンス・プロセスの実施における最高ガバナンス機関の役割を含む b. 最高ガバナンス機関による経済、環境、社会項目、およびそのインパクト、リスク、機会の特定とマネジメントをサポートするために、ステークホルダーとの協議が活用されているか否か |
P023 P069-071 P152-155 |
|
102-30 |
リスクマネジメント・プロセスの有効性
a. 経済、環境、社会項目に関するリスクマネジメント・プロセスの有効性のレビューにおける最高ガバナンス機関の役割 |
P023 P152-155 |
|
102-31 |
経済、環境、社会項目のレビュー
a. 経済、環境、社会項目、およびそのインパクト、リスク、機会に関して最高ガバナンス機関が行うレビューの頻度 |
P023 P152-155 |
|
102-32 |
サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割
a. 組織のサステナビリティ報告書の正式なレビューや承認を行い、すべてのマテリアルな項目が取り上げられていることを確認する機能を果たしている最高位の委員会または役職 |
P023 | |
102-33 |
重大な懸念事項の伝達
a. 最高ガバナンス機関に対して重大な懸念事項を伝達するために設けられているプロセス |
P026-031 P044 P110 P125 P145 P150 |
|
102-34 |
伝達された重大な懸念事項の性質と総数
a. 最高ガバナンス機関に伝達された重大な懸念事項の性質と総数 b. 重大な懸念事項への対処、解決のために使われたメカニズム |
P150 | |
102-35 |
報酬方針
a. 最高ガバナンス機関および役員に対する報酬方針。次の種類の報酬を含む i. 固定報酬と変動報酬(パフォーマンス連動報酬、株式連動報酬、賞与、後配株式または権利確定株式を含む) ii. 契約金、採用時インセンティブの支払い iii. 契約終了手当 iv. クローバック b. 退職給付(最高ガバナンス機関、役員、その他の全従業員について、それぞれの給付制度と拠出金率の違いから生じる差額を含む) |
P135-136 P143 |
|
102-36 |
報酬の決定プロセス
a. 報酬の決定プロセス b. 報酬コンサルタントが報酬の決定に関与しているか否か、また報酬コンサルタントが経営陣から独立しているか否か c. 報酬コンサルタントと組織との間に存在するその他の関係 |
P143 | |
102-37 |
報酬に関するステークホルダーの関与
a. 報酬に関するステークホルダーの意見をどのように求め、また考慮しているか b. 考慮している場合、報酬方針や提案への投票結果 |
P143 |
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情報開示 | 内容 | 掲載ページ | |
---|---|---|---|
ガバナンス | |||
102-38 |
年間報酬総額の比率
a. 組織の重要事業所があるそれぞれの国の最高給与所得者における年間報酬総額の、同じ国の全従業員における年間報酬額の中央値(最高給与所得者を除く)に対する比率 |
5.1:1 NTTグループの重要拠点である日本の取締役1人当たりの報酬と社員1人当たりの報酬比率 | |
102-39 |
年間報酬総額比率の増加率
a. 組織の重要事業所があるそれぞれの国の最高給与所得者における年間報酬総額の増加率の、同じ国の全従業員における年間報酬総額の中央値(最高給与所得者を除く)の増加率に対する比率 |
ー | |
ステークホルダー・エンゲージメント | |||
102-40 |
ステークホルダー・グループのリスト
a. 組織がエンゲージメントしたステークホルダー・グループのリスト |
P029-030 | |
102-41 |
団体交渉協定
a. 団体交渉協定の対象となる全従業員の割合 |
P125 | |
102-42 |
ステークホルダーの特定および選定
a. 組織がエンゲージメントを行うステークホルダーを特定および選定する基準 |
P026-031 | |
102-43 |
ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ方法
a. 組織のステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ方法。種類別、ステークホルダー・グループ別のエンゲージメントの頻度を含む。また、特に報告書作成プロセスの一環として行ったエンゲージメントか否かを示す |
P026-031 | |
102-44 |
提起された重要な項目および懸念
a.
ステークホルダー・エンゲージメントにより提起された重要な項目および懸念。 i. 組織が重要な項目および懸念にどう対応したか(報告を行って対応したものを含む) ii. 重要な項目および懸念を提起したステークホルダー・グループ |
P026-031 | |
報告実務 | |||
102-45 |
連結財務諸表の対象になっている事業体
a. 組織の連結財務諸表または同等文書の対象になっているすべての事業体のリスト b. 組織の連結財務諸表または同等文書の対象になっている事業体のいずれかが報告書の記載から外れているか否か |
P012 | |
102-46 |
報告書の内容および項目の該当範囲の確定
a. 報告書の内容および項目の該当範囲を確定するためのプロセスの説明 b. 組織が報告書の内容を確定する際、報告原則をどのように適用したかについての説明 |
P018-022 | |
102-47 |
マテリアルな項目のリスト
a. 報告書の内容を確定するプロセスで特定したマテリアルな項目のリスト |
P018-022 | |
102-48 |
情報の再記述
a. 過去の報告書で提供した情報を修正再記述する場合、再記述の影響および理由 |
該当なし | |
102-49 |
報告における変更
a. マテリアルな項目および項目の該当範囲について、過去の報告期間からの重大な変更 |
該当なし | |
102-50 |
報告期間
a. 提供情報の報告期間 |
P004 | 対象期間 |
102-51 |
前回発行した報告書の日付
a. 前回発行した報告書の日付(該当する場合) |
P004 | 対象期間 |
102-52 |
報告サイクル
a. 報告サイクル |
P004 | 対象期間 |
102-53 |
報告書に関する質問の窓口
a. 報告書またはその内容に関する質問の窓口 |
P005 | |
102-54 |
GRIスタンダードに準拠した報告であることの主張
a. 組織がGRIスタンダードに準拠し、次のいずれかの選択肢を選んで報告書を作成したことを表す主張 i. 「この報告書は、GRIスタンダードの中核(Core)オプションに準拠して作成されている。」 ii. 「この報告書は、GRIスタンダードの包括(Comprehensive)オプションに準拠して作成されている。」 |
ー |
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情報開示 | 内容 | 掲載ページ | |
---|---|---|---|
報告実務 | |||
102-55 |
GRI内容索引
a. GRIの内容索引(使用した各スタンダードを明記し、報告書に記載したすべての開示事項を一覧表示する) b. 内容索引には、各開示事項について次の情報を含める i. 開示事項の番号(GRIスタンダードに従って開示した項目について) ii. 報告書またはその他の公開資料の中で、該当の情報が記載されているページ番号またはURL iii. 要求される開示事項の省略が認められていて、開示できない場合の省略の理由(該当する場合) |
GRIスタンダード対照表(本ページ参照) | |
102-56 |
外部保証
a. 報告書の外部保証に関する組織の方針および現在の実務慣行の説明 b. 報告書が外部保証を受けている場合、 i. 外部保証報告書、表明、意見に言及する。外部保証によって保証されている事項、保証されていない事項、その根拠(サステナビリティ報告書に添付する保証報告書に記載がない場合)。これには保証基準、保証レベル、保証プロセスに存在する制約事項も含める ii. 組織と保証提供者の関係 iii. 最高ガバナンス機関または役員が、組織のサステナビリティ報告書の保証に関わっているか否か、どのように関わっているか |
P159 | |
マネジメント手法 | |||
103-1 |
マテリアルな項目とその該当範囲の説明
a. その項目がマテリアルである理由の説明 b. マテリアルな項目の該当範囲。次の記述を含む i. どこでインパクトが生じるのか ii. 組織のインパクトへの関与。例えば、組織のインパクトへの関与は直接的か間接的か、または組織のビジネス関係を通じてインパクトに関連したかどうか iii. 該当範囲に関する具体的な制約事項 |
P033 P040 P043 P047 P053-059 P066 P077 P082 P085 P092 P094 P100 P107 P111 P115 P120 P129 |
|
103-2 |
マネジメント手法とその要素 報告組織は、各マテリアルな項目について、次の情報を報告しなければならない。 a. 組織がその項目をどのようにマネジメントしているかについての説明 b. マネジメント手法の目的に関する表明 c. マネジメント手法に次の要素が含まれている場合、各要素についての説明 i. 方針 ii. コミットメント iii. 目標およびターゲット iv. 責任 v. 経営資源 vi. 苦情処理メカニズム vii. 具体的な措置(プロセス、プロジェクト、プログラム、イニシアティブなど) |
P033 P040 P043 P047 P053-059 P066 P077 P082 P085 P092 P094 P100 P107 P111 P115 P120 P129 |
|
103-3 |
マネジメント手法の評価
a. 組織によるマネジメント手法の評価方法。次の事項を含む i. マネジメント手法の有効性を評価する仕組み ii. マネジメント手法の評価結果 iii. マネジメント手法に関して行った調整 |
ー |
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情報開示 | 内容 | 掲載ページ | |
---|---|---|---|
200:経済 | |||
地域経済での存在感 | |||
201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | P012 P122 P130 |
|
201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | P069-071 | |
201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | ||
201-4 | 政府から受けた資金援助 | ||
地域経済での存在感 | |||
202-1 | 地域最低賃金に対する標準新人給与の比率(男女別) | ー | |
202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | ー | |
間接的な経済インパクト | |||
203-1 | インフラ投資および支援サービス | P033-039 P040-042 P094-097 |
|
203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | P033-039 P040-042 P080 |
|
調達慣行 | |||
204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | ー | |
腐敗防止 | |||
205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | P148 | |
205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | P149 | |
205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | P149 | |
反競争的行為 | |||
206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | P148 | |
300:環境 | |||
原材料 | |||
301-1 | 使用原材料の重量または体積 | P065 P080-081 |
|
301-2 | 使用したリサイクル材料 | P065 P077-079 |
|
301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | P065 P077-079 P080-081 |
|
エネルギー | |||
302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | P065 P072-073 P074 |
|
302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | P065 P075 |
|
302-3 | エネルギー原単位 | ー | |
302-4 | エネルギー消費量の削減 | P056-058 P066-076 |
|
302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | P066-076 | |
水 | |||
303-1 | 水源別の取水量 | P065 P080 |
|
303-2 | 取水によって著しい影響を受ける水源 | P065 P080 |
|
303-3 | リサイクル・リユースした水 | P065 P080 |
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情報開示 | 内容 | 掲載ページ | |
---|---|---|---|
生物多様性 | |||
304-1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業サイト | P082-083 | |
304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | P082-083 | |
304-3 | 生息地の保護・復元 | P082-083 | |
304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 | P082-083 | |
大気への排出 | |||
305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) | P065 P072-073 |
|
305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) | P065 P072-073 |
|
305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ3) | P065 P073 |
|
305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | ー | |
305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | P056-058 P066-074 |
|
305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | P076 | |
305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | ー | |
排水および廃棄物 | |||
306-1 | 排水の水質および排出先 | P065 P080 |
|
306-2 | 種類別および処分方法別の廃棄物 | P056-058 P065 P078 |
|
306-3 | 重大な漏出 | P078 P080 |
|
306-4 | 有害廃棄物の輸送 | P078 | |
306-5 | 排水や表面流水によって影響を受ける水域 | P078 | |
環境コンプライアンス | |||
307-1 | 環境法規制の違反 | P064 | |
サプライヤーの環境面のアセスメント | |||
308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | P063 P111-114 |
|
308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | P111-114 | |
400:社会 | |||
雇用 | |||
401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | P101 P103 P105 |
|
401-2 | 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 | P105 P105 P122 P124 |
|
401-3 | 育児休暇 | P124 | |
労使関係 | |||
402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | P125 | |
労働安全衛生 | |||
403-1 | 正式な労使合同安全衛生委員会への労働者代表の参加 | 正社員は100% | |
403-2 | 傷害の種類、業務上傷害・業務上疾病・休業日数・欠勤および業務上の死亡者数 | P115-119 | |
403-3 | 疾病の発症率あるいはリスクが高い業務に従事している労働者 | P116 P116 |
|
403-4 | 労働組合との正式協定に含まれている安全衛生条項 | P115-119 |
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情報開示 | 内容 | 掲載ページ | |
---|---|---|---|
研修と教育 | |||
404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | P126-127 | |
404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | P105 P126-128 |
|
404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | P121 | |
ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | |||
405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | P100-106 P133 |
|
405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 | ー | |
非差別 | |||
406-1 | 差別事例と実施した救済措置 | P110 | |
結社の自由と団体行動 | |||
407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | P107-110 P111-114 P125 |
|
児童労働 | |||
408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | P107-110 P111-114 |
|
強制労働 | |||
409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | P107-110 P111-114 |
|
保安慣行 | |||
410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | ー | |
先住民族の権利 | |||
411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | P110 | |
人権アセスメント | |||
412-1 | 人権レビューやインパクト評価の対象とした事業所 | P107-110 | |
412-2 | 人権方針や手順に関する従業員研修 | P107-110 | |
412-3 | 人権条項を含むもしくは人権スクリーニングを受けた重要な投資協定および契約 | P111-114 P148 |
|
地域コミュニティ | |||
413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | P098 P129-131 |
|
413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在的、潜在的)を及ぼす事業所 | 該当なし | |
サプライヤーの社会面のアセスメント | |||
414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | P111-114 P148 |
|
414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | P111-114 P148 |
|
公共政策 | |||
415-1 | 政治献金 | P148 | |
顧客の安全衛生 | |||
416-1 | 製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | NTTは「日本電信電話株式会社等に関する法律」(通称:NTT法)により自らが顧客にサービス提供することを禁じられているため、当社が製品・サービスの安全衛生の影響評価を行うことはありません | |
416-2 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | 該当なし | |
マーケティングとラベリング | |||
417-1 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 | P096 P098 |
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417-2 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 | 該当なし | |
417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | 該当なし |
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情報開示 | 内容 | 掲載ページ | |
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顧客プライバシー | |||
418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | 該当なし | |
経済社会面のコンプライアンス | |||
419-1 | 社会経済分野の法規制違反 | 該当なし |
データ・資料
CSR